兄弟の死後に借金発覚…返済しないとダメ?

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兄が交通事故で突然他界し、戸惑いながらも遺品整理をしていたのですが、郵便物から実は兄が生前キャッシングでお金を借りていたことが発覚しました。

どうもまだ返済途中のようなのですが、こうした借金って本人が亡くなっても有効なのでしょうか?すでに両親も亡くなっており、兄のもっとも近い血縁者は私ということになるのですが、もしかして私が兄の借金を返さなければいけないこともあり得ますか?

借金は本人死亡後も残り、血縁者が相続することになります

実はキャッシングなど方法に関わらず、借金っていうのは借入をした本人が亡くなっても消えるものではないんだ。現金とか、不動産なんかの財産が『遺産』という形で血縁者に相続されるのはなんとなく知っているよね?借金もそれと同じでマイナスの『遺産』、すなわち負債として相続の対象になるんだよ。つまりこのままいけば、心配している通りキミがお兄さんの借金を引き継いで返済しなければならなくなる可能性が非常に高い。

とはいえそんな無条件に、自分が作ったわけでもない借金を返せなんて酷だって思うよね?避ける方法もないわけじゃないんだ。キミがもしお兄さんの遺産を相続放棄すれば、借金も引き継がなくてよくなる。でもこれをすると、負債だけじゃなくて財産の方も同時に相続放棄することになってしまう諸刃の剣なシステムなんだ。財産はきっちり受け取って借金だけ知らんぷりってわけにはいかないんだよね。だからもしお兄さんの財産が借金よりも多いようなら、相続してきっちり清算した方がいいのかもしれない。

あとはもう1つ、限定承認っていう方法もあるな。相続した財産の範囲内で相殺できる負債のみを返済するっていうやり方なんだけど、お兄さんの遺した財産と負債の総額がわからない場合でも損失を出さずに相続を済ませられる。

ちなみに相続放棄を選択するなら、本人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出て手続きをしなきゃいけないっていうのは忘れないで。それとキミだけが相続放棄をしても、もし他に血縁者がいたら今度はそっちに相続権がまわってしまう仕組みになってるから。するなら相続権がある親戚にはきちんと伝えて、みんなで相続放棄をするようにね。

兄弟の借金を返済しなくてはならない場合とは?

兄弟が借金をして夜逃げし、ある日突然、借金の取り立てが自分に来た、という話は昔からよく聞きます。借金を兄弟に押し付けて姿をくらましてしまうのは、人としてやってはいけないことです。しかし、問題は取り立てに来られた本人です。兄弟の借金なんだから払え、と言われたら、払わなくてはならないのでしょうか。

答えは、NOです。保証人や連帯保証人になっていない限り、兄弟といえど借金を背負う義務はありません。もし、兄弟が勝手に保証人に名前を書いていたとしても、それは本人不在で交わされた不当な契約ですので、無効になります。債権者側が認めない場合は、裁判になってしまいますが、勝つ確率は非常に高いでしょう。どんなに脅されたとしても、1円も払ってはいけません。1円でも払った時点で、借金を代理返済することに同意したとみなされてしまいます。断固として断りましょう。

問題は、兄弟が死亡し、相続人になっていた場合です。借金があることを知らずに、遺産を相続すると、もうそれは自身の借金になってしまいます。相続放棄することで、借金を被ることを免れますが、相続放棄の手続き期間は被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内です。ですから、兄弟が死亡したらすぐに借金がないか調べましょう。

できるなら、兄弟と良く話し合い、弁護士や司法書士などに相談し、債務整理をさせましょう。すでに兄弟が逃げていて、取り立てが来た場合も同じです。まずは法律のプロに相談し、その後の対策を練りましょう。一人で抱え込むよりも、力強い味方がいれば、何も恐れることはありません。

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